偽計業務妨害罪

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信用毀損罪・業務妨害罪は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。
簡単に言うと、個人または企業に対して、ありもしない悪口を言い、信用を貶めた場合、捕まるという法律である。

近年では、SNSでデマ情報が拡散し、取り返しの付かない被害や損害を被る例もあるが、
世界各国において、その規制や罰則に対する法規制が追い付いていないのが現状である。

2024年1月において、ディ〇ニーや日清食品など、国内外問わず、大企業が「標的」にされているが、
その根底には人種差別、ヘイトのみならず、大企業への個人的な嫉妬もあると思われる。

例えば「ゆっくり解説系動画」の中にも、大学あるいは、それ以上の高等教育機関で、
専門的な勉強をしなければ、知り得ないような知識を持った人もいるが、
残念ながら、記事(一次情報、二次情報問わず)をただ引用し、読み上げて尺を稼いでいるような動画が多い。
所詮、凡人が浅知恵を搾った所で、味噌も糞も出ないのである。
(奴らには、脳味噌さえ入っているのか怪しい。)
YouTubeのシステム上、収益より知的な趣味を追求した動画の方が、遥かにクオリティが高いのだ。

まあ動画のクオリティを決めるのは視聴者の主観であるが、
何らかの理由で大企業のネガティブキャンペーンをしている動画の視聴者もまた、
大企業を嫌っているタイプの人種なのも確かなのである。

そうした動画の投稿者は「極めて限定されたコミュニティ」で、大企業の評価を失墜させた気になって、
再生数を稼いで自己顕示欲と支配欲を満たしているのだろうが、当然リスクは存在する。

先程「法整備が追い付いていない」と言ったように、彼らの万能感が一生続くという保証はなく、
もし具体的な損害を出してしまったなら、開示請求からの訴訟という可能性もないとは言えない。
視聴数も大事な数字だが、その数が増えれば増えるほど、味方以外の人からも、
目を付けられるリスクが増すという事を、よくよく自覚しなくてはいけない。